住宅改修(高齢者対応)

介護保険制度のあらまし

・介護保険制度の概要

介護保険制度は本格的な高齢社会に対応するために社会全体で高齢者の介護を支える仕組みとして平成12年4月に施行されました。

40歳以上の方全体が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則一割)を支払って介護サービスを利用する制度です。

・加入者(被保険者)介護

65歳以上の方(一号被保険者)
寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳までの方(二号被保険者)

初老期の痴呆や脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

●介護保険で住宅改修費が支給されます

上限20万円まで支給
介護保険では、要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。

支払いは、「償還払い」方式
自己負担は一割ですが、いったん全額を支払い、申請書を提出して九割が戻ってくる「償還払い」となります。

申請は代行してもらえます
申請は保険者である市町村に対し、工事終了後に必要書類を提出し行います。独り暮らしの高齢者など申請手続きに行けない場合は、介護支援専門員(ケアマネージャ)や工事施工事業者に申請代行を依頼することもできます。

住宅改修費支給は原則一回
住宅改修費支給は原則一回ですが、介護度が三段階以上アップ(例えば要介護1から要介護4)した場合や引っ越しをした場合には再度20万円分の支給を受けることが可能です。

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・サービス利用までの流れ

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市町村の窓口で要介護認定の申請をします。申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)や介護保険施設に代行してもらうことができます。

認定結果は30日以内に通知されます。


●訪問調査

調査員が家庭などに訪問し、介護を必要とする方の心身も状況などを調査します。

主治医の意見書

主治医が傷病や心身の状況を記載します。


● 介護認定審査会は、医療・保健・福祉に関する学識経験者5名で構成され、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに審査判定します。

● 要介護認定は原則として6カ月ごとに見直しが行われます。(その都度申請します)

● 自立判定(非該当)の判定を受けた場合は介護保険のサービスは利用できません。 ただし、その場合でも市町村独自の事業により介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。

● 認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。


● 居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャ)が本人や家族の希望を踏まえて介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。

● 利用できるサービスの量や種類は認定結果によって異なります。

● 自己負担額はサービスにかかる費用の一割です。(九割が保険給付されます。)

● 介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用は全額保険給付されますので自己負担はありません。

● 認定されたサービス内容は、定期的に見直されます。

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