●市町村の窓口で要介護認定の申請をします。申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)や介護保険施設に代行してもらうことができます。
●認定結果は30日以内に通知されます。
●訪問調査
調査員が家庭などに訪問し、介護を必要とする方の心身も状況などを調査します。
●主治医の意見書
主治医が傷病や心身の状況を記載します。
● 介護認定審査会は、医療・保健・福祉に関する学識経験者5名で構成され、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに審査判定します。
● 要介護認定は原則として6カ月ごとに見直しが行われます。(その都度申請します)
● 自立判定(非該当)の判定を受けた場合は介護保険のサービスは利用できません。 ただし、その場合でも市町村独自の事業により介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
● 認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
● 居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャ)が本人や家族の希望を踏まえて介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
● 利用できるサービスの量や種類は認定結果によって異なります。
● 自己負担額はサービスにかかる費用の一割です。(九割が保険給付されます。)
● 介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用は全額保険給付されますので自己負担はありません。
● 認定されたサービス内容は、定期的に見直されます。